AYOGAN FOOTBALL CLUB
クラブ規約
AYOGAN Football Club クラブ規約
(目的)
第1条 本クラブは、サッカーを始めとしたスポーツ活動や地域社会との連携などの多種多様な活動を通じて、青少年の心身の健全な育成と地域社会との交流・スポーツ振興を目的とする。
(名称・所在地)
第2条 この団体は、AYOGAN Football Club(以下、「本クラブ)と称する。本クラブは代表宅に主たる事務所を置く。
(組織)
第3条 本団体に以下の役員を置く。
代表 1名
(指導方針)
第4条 本クラブでは、各学年や個人の心身の成長を加味し、技術的成長や人間性の充実を目的とした指導及び活動を行う。
(入会資格)
第5条 本クラブの入会資格は、以下の要件を満たした者とする。
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本人及び法定代理人(親権者または後見人)が本クラブの目的に賛同し、かつ、本規約その他 本クラブの諸規則を守ることができるもの。
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スポーツを行うに適した健康状態であること。
(入会)
第6条 本クラブへの入会は、所定の方法をもって随時受け付ける。但し、入会に際しては、保護者の承諾が必要であり、入会後は本クラブの活動への参加を積極的に援助する。なお、当月会費の納入、スポーツ保険料、及び保険加入の手続きがすべて終了した時点で正式に会員として登録される。
(会費)
第7条 本クラブからの退会は会員の任意とし、本クラブは申し出を拒否しない。退会に際しては、本規約に定める費用が未納付の場合は当該費用を納付する事とする。尚、会費等の返金については一切行わない。
(会費の滞納)
第8条 会員が会費の納入を怠った場合、本クラブはその会員に対する指導を停止、または、その会員を退会させることが出来る。ただし、事前に本クラブの承認を得ているときはこの限りではない。
(除名)
第9条 会員が以下に該当する場合、予告なしに除名することができる。
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本クラブの規約に違反したとき
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本クラブの名誉または信用を傷つける行為、公序良俗に反する行為があったとき。
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他の会員との協調を欠き、管理運営の秩序を乱す行為があったとき
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入会申込書等に虚偽の記載があったとき
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その他クラブが会員として相応しくないと認めたとき
(保険加入)
第10条 会員は、入会とともにスポーツ安全保険に加入する義務がある。また、手続きは本クラブが行う。
(活動規則)
第11条 会員は、本クラブにおける活動およびグランド等の利用に際しては、コーチ及びグランド責任者の指示および本クラブの諸規則に従って行動しなければならない。
(事故の責任)
第12条 活動中に起きた事故については、スポーツ保険約款の範囲内で対処する。尚、盗難、損害及び活動参加のための移動等における事故等については、本クラブ及び指導者は一切の責任を負わないものとする。但し、本クラブ及び指導者は可能な限り事故を未然に防ぐことに留意する。
(写真・映像の使用)
第13条 本クラブの運営、広報活動のため、本クラブ活動中の写真・映像を公式ホームページやその他媒体、資料などに掲載することがある。入会に際し、これを了承の上、入会するものとする。
(改正及び細則)
第14条 本クラブは、必要に応じ随時本規約を改正出来るとともに、本規約に定めのない事項について細則を定める事が出来る。
会員は本規約の改定がすべての会員にその効力が及ぶことを予め承認するものとする。
附則 この団体規約は、令和6年11月1日から施行する。

